払下の手続き
法定外公共物
道路や河川、水路などのうち、道路法や河川法等の法令によって管理の方法などが決められているものを「法定公共物」といいます。これに対し、道路法や河川法などが適用されない公共物を「法定外公共物」と呼びます。
法定外公共物の代表的な例として、里道や水路があります。
法務局に備え付けの古い地図(作成された時代にばらつきはありますが、主に明治時代に作成されたもの)には里道や水路は「道」や「水」の記載で示されていたり、赤線(里道)、青線(水路)で示されていたことから赤線、青線とも呼ばれます。
里道や水路はその多くが、特定の土地のためではなく、その土地に存在する周辺の複数の農地や林地のために存在したため、地域住民が共同で利用してきたという歴史があることが多く、地域の共有財産として国有財産とされてきました。
しかし、長い歴史の中で、時間の経過とともに周辺の農地や林地の開発等により不要となった里道や水路は、利用されなくなったものも多く、これらの中には外観が残っているものもありますが、中には完全に機能を喪失して、周辺の民有地の一部となっているものもあります。
土地の相続や売買、測量の際には法務局備え付けの地図(公図)を取得しますが、公図をみて初めて「敷地の中に水路や里道がある!」とわかることもあります。もちろん、普通に敷地の一部として利用されるわけですから、法定外公共物の上に建物が建っているということもあります。
宅地化前 |
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宅地化後 |
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知らないうちに自分の敷地に法定外公共物が含まれていたら
法定外公共物の管轄
これまで、法定外公共物は、所有は国、管轄は県で行われていました。平成12年4月、「地方分権の推進を図るための関係法律の整備などに関する法律(いわゆる地方分権一括法)により、今まで国有財産であった里道・水路農地、現在もその機能を有するものなどが、国から市町村に譲与され、市町村が管理・所有となりました。 また、すでに機能を喪失していた里道・水路等(旧法定外公共物(旧里道・旧水路))は、国(管轄の財務局)において管理がなされることになりました。
売払い手続きの流れ
機能のなくなった公共物は、隣接する土地の所有者に売払いをすることができます。ただし、使用者があったり、水道管や下水道管が埋設されている等の機能があるときは売払いできません。
公共物の所管は、国の財産である場合と、市の財産である場合があります。
所管は、担当課にある法定外公共物特定図面で確認することができます。
所在の確認を行おう
あなたが所有している土地の隣に無地番の土地がある場合、その土地は法定外公共物である可能性があります。公共物の所管は、国の財産である場合と、市の財産である場合があります。
所管は、担当課にある法定外公共物特定図面で確認することができます。